Powered by キュラーズ トランクルーム
トランクルームは、営業にかかわる法律などの違いによって「賃貸借契約に基づくもの」と「倉庫業法に基づくもの」の2種類に分けられることをご存じですか。 実はこの分類によって、利用の仕方も異なってくるのです。
まずは賃貸借契約に基づくトランクルームについてみていきましょう。これは業者によっては「レンタル収納スペース」とも呼ばれているもので、その言葉のとおり収納するためのスペースをレンタルするという概念です。賃貸アパートやマンションなどと同じ賃貸借契約ですが、その目的(用途)が居住ではなく物品の保管という点が異なります。 基本的にはスペースを貸すだけ・借りるだけの契約ですので、原則として保管されている荷物の管理は利用者が自分で行います。24時間出入りの可能な施設が多く、基本的にいつでも荷物の出し入れが可能です。ただし注意が必要なのが、荷物の保証の義務がないという点。業者側に落ち度があった場合や契約に補償する旨の記載があれば別ですが、基本的には補償されません。 とはいえアパートやマンションと同じ感覚で使えますし、最近は荷物保障を明記する施設も少なくありません。自宅の押し入れのように気軽に使いたい方に向いています。 次に、倉庫業法に基づくトランクルームの場合です。これは場所を貸すのではなく、運営者と利用者が寄託契約(荷物の預かり・保管契約)を結んで荷物を預かってもらうかたちです。 この形態では基本的に業者が荷物の出し入れを行い、利用者の倉庫内への立ち入りは原則としてできません。場合によっては荷物の出し入れに料金が発生しますし、出し入れができるのも営業時間内のみに限られます。ただしこれは単なる場所の賃貸ではなく、運営者側にも荷物に対する一定の責任が生じますので、荷物に瑕疵が発生した際などは運営者が補償の義務を負うことになります。大切なものをきちんと預かってもらいたい方に向いた形態です。 ビジネスという観点からいえば、倉庫業法に基づくトランクルームは、国土交通省から倉庫業の許認可を受けなければ営業できません。ビジネスとしてはかなり高いハードルですし、開業後の制約も多い形態です。実際には倉庫業を営んでいる業者が副業として営業している場合が多いようです。 一方、賃貸契約に基づくトランクルーム(レンタル収納スペース)は、倉庫業法に基づくトランクルームに比べ、比較的参入しやすい形態といっていいでしょう。建築基準や建物の用途、民法に基づいた賃貸借契約などを順守する事で、基本的には営業を開始する事ができます。また荷物の出し入れも利用者自身が行うので人件費も抑えられるなどのメリットがあります。 それぞれの特徴をよく理解しておけば自身に合った施設を探すのに役立ちますし、万一の際はトラブルを未然に防ぐこともできます。トランクルームを利用したい方も運営したい方も、違いに十分留意してスムーズな利用・運営を心がけましょう。
不動産ビジネスライター 久保純一 氏 不動産専門紙などで専属記者として、不動産ビジネスの最前線を長年にわたり取材。徹底した現場主義による、綿密な取材に基づいた記事には定評がある。独立後、不動産ビジネスにまつわる豊富な知識、経験を元に、現在は不動産経営者向け専門紙、物流不動産ビジネス誌、経済誌、専門サイトなど幅広いフィールドで活躍中。
マーケット情報トップへ戻る
トップページへ戻る
キュラーズ トランクルームTOPへ